高岡向陵高等学校いじめ防止基本方針

荒井学園 高岡向陵高等学校

Ⅰ いじめに対する基本的な考え

いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こりうる」ものであること、そして、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指さなければならない。

【いじめの定義】

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策推進法 第2条より

【いじめ問題に関する基本的認識】

(1)「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと。

(2) いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。

(3) いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。

(4) いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であること。

(5) 家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要であること。

いじめの問題に関する総合的な取組について(平成8年7月 児童生徒の問題行動等に関する調査研究会議(報告))より

Ⅱ 本校の現状と課題

1 現状

  • 外国籍の生徒を含め、広範囲にわたる地域からの生徒で構成されている。
  • コースのみならず学級内においても、生徒間の学力差が大きい。
  • ほとんどの生徒が携帯電話を所持し、ネット利用等も行っている。

2 課題

  • 他人との関わりを上手く持てない生徒が少なからず見られる。
  • 自分の思いを言葉でうまく伝えることができず、些細なことが発端となりトラブルが生じることもある。
  • 県実施のネットパトロールから、生徒の「不適切な書き込み」等について報告がある。

このような現状と課題を踏まえつつ、生徒が安心して学校生活を送り、充実した教育活動が取り組めるよう、いじめの問題に取り組むための体制を定め、いじめの未然防止、早期発見を図り、いじめを認知した場合は迅速且つ適切に対応できるよう、以下のように取り組む。

Ⅲ いじめへの対応

1 いじめの問題に取り組むための組織

いじめの未然防止、早期発見等のために「不登校生徒・いじめ防止対策推進委員会」を設置する。

◯ 構成員

  • 校長、教頭、教務部長、生徒指導部長、各学年主任、専任カウンセラー、養護教諭 等

※ 必要に応じて、専任弁護士、学校医、学識経験者を追加

◯ 役割

  • 本校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施と進捗状況の確認、検証
  • 教職員の共通理解と意識啓発(校内研修等)
  • 生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
  • 発見されたいじめ事案(重大な事案を含む)への対応
  • いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の相談窓口
  • 本校いじめ防止基本方針の見直し

※ 重大な事案については、教育委員会に報告し、連携して対応

2 未然防止

いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

◯具体的な対応策

  1. わかる授業、生徒指導の機能を生かした授業(自己有用感や自己決定の場を与えるなど)に努める。
  2. 規範意識を高め、温かい人間関係づくりに努める。
  3. 自己有用感を高め、学級での居場所づくりに努める。
  4. いじめ防止の啓発に向け、標語やポスター掲示等、生徒が主体的に取り組む活動の推進に努める。
  5. 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、細心の注意を払う。
  6. ネットいじめ防止のため、ソーシャルネットワーキングサービスの適切な利用方法を含む情報モラル教育をあらゆる教育活動を通じて行うとともに専門家による講習会も取り入れながら計画的に進める。

3 早期発見

些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを見逃したり軽視したりすることなく、積極的に認知する。

◯具体的な対応策

  1. 朝のST時、生徒の様子や視線を意識し、気になれば声かけや面談を行う。
  2. 休み時間や放課後に、担当を決めて巡回する。特に、いじめ被害の心配がある生徒の周囲には、十分配慮する。
  3. クラスの生徒に、孤立ぎみの生徒や嫌な思いをしている生徒がいないか定期的に聞く。
  4. 学級日誌、生徒との雑談や普段の授業等から情報を収集し、些細なことでも学年主任や生徒指導主事に伝え、教職員間で情報の共有に努める。また、迅速な報告・連絡・相談に努める。
  5. アンケート調査(いじめ調査)を定期的に行い、早期発見に努める。アンケート実施後は,速やかに(当日中に)クラス毎に生徒の記載状況を担任等が確認し、いじめ等に関する記載があれば、至急、学年主任を通じて生徒指導主事・管理職に報告する。
     また、調査に基ついた教育相談の充実を図る。
  6. 保護者や地域からの情報を得るため、「いじめ相談窓口」を周知する。

4 早期対応

いじめやいじめの疑いを確認された場合には、直ちに担任・学年主任・生徒指導主事等で情報を共有するとともに、迅速にいじめを受けた生徒の安全確保を行う。さらに関係生徒に対する事情確認並びに適切な指導等、家庭や教育委員会、関係機関とも連携した組織的な対応で早期解消に取り組む。

◯具体的な対応策

  1. 被害生徒に対しては、本人の痛みに寄り添い、心のケアに努め、いじめから守る。加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした対応を行う。
  2.  

  3. 聞き取り調査による詳細な事実確認と正確な状況把握(正確かつ迅速に)を行い、いじめの原因や背景を把握する。
  4.  

  5. 教職員の緊密な情報交換や共通理解及び指導方針の明確化を図り、チームによる対応を行う。(指導経過を時系列でまとめて記録)
  6.  

  7. 県文書学術課を通して県知事に報告する。(必要に応じ児童相談所、警察署等)
     

  8. 被害生徒、加害生徒の保護者へ学校が把握した事実及び対応策等について報告する。(全容把握に時間がかかる場合は、途中経過について適時報告)
  9.  

  10. ネットいじめについては、サイト管理者への削除要請を行うとともに、生徒の生命、身体等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、警察と連携して対応する。

5 再発防止

同じ生徒が被害者となるいじめが再発、さらには、いじめの加害者と被害者が入れ替わったり、いじめの対象が変わったりしていじめが継続することを防ぐ。

◯具体的な対応策

  1. 校長をはじめ教職員がそれぞれの指導場面においていじめの問題に関する指導の機会を設け、積極的に指導を行う。
  2. お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努める。
  3. ホームルーム活動の時間にいじめに関わる問題を取り上げ、指導を行う。
  4. 生徒会活動等において、いじめの問題を取り上げる。
  5. いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ、必要な指導を行う。
  6. 生徒の変化を定期的に確認・検証する。必要に応じて支援策を修正し、支援を継続して行う。

6 地域や家庭との連携

生徒の健やかな成長を促すため、PTAや地域とともに、いじめの問題について協議する機会を設けるなど、家庭、地域と連携した取り組みを推進する。

◯具体的な対応策

  1. 当校のいじめ防止基本方針を公表し、保護者や地域の理解と協力を得るよう努める。
  2. 家庭訪問や学年・学級だより等を通じて、家庭との緊密な連携・協力を図る。
  3. いじめが起きた場合、家庭との連携を密にし、協力してその解消に当たる。
  4. PTAや学校評議員会等、地域の関係団体とともに、いじめの問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進める。(PTA総会、学級懇談会、学校評議委員会等)
  5. スマートフォンや携帯音楽プレーヤー、携帯型ゲーム機等を使ったネットいじめの事例を紹介するなど、ネットの危険性について理解を深め、情報機器の使用やネットの利用における約束、ルール作りについての啓発活動を行う。

Ⅰ いじめに対する基本的な考え

いじめについては、「どの子どもにも、どの学校においても起こりうる」ものであること、そして、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指さなければならない。

【いじめの定義】

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策推進法 第2条より

Ⅳ いじめが起こったときの組織的な対応

       いじめ対応フローチャート

Ⅴ 年間計画

いじめ防止に向けた取り組み
対策推進委員会 調査 面接 校内研修会 生徒会活動 その他
4月 ◯(全員対象)    
5月 PTA総会(保護者による啓発)
6月 ◯(防止週間)※校内放送、校門での呼びかけ 公開・互見授業
7月 ◯※1学期の評価
8月
9月 ◯(全員対象)
10月 ◯(防止週間)※標語、ポスターによる啓発
11月 公開・互見授業
12月 ◯※2学期の評価
1月
2月 ◯(防止週間)※校内放送、校門での呼びかけ
3月 ◯※学年末の評価
備考
  • 定例5回
  • 緊急時には随時対処
  • 年度内3回実施